運営規定

思いやりケア運営規定

(趣旨)
第1条 この規定は、株式会社思いやりケアが開設する思いやりケア(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び第一号訪問事業(基準緩和型)の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問介護等の提供を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定めるものである。

第2条 (事業の目的)
1・指定訪問介護の事業は、要介護状態にある利用者に対し、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助等を行うことにより、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
2・第一号訪問事業(基準緩和型)は、要支援状態にある利用者に対し、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる生活援助支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上するよう支援することを目的とする。

(事業運営の方針)
第3条 1・指定訪問介護及び第一号訪問事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
2・指定訪問介護及び第一号訪問事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明し同意を得たうえで実施する。
3・事業所の従業者は、常により良い介護技術の習得に努め、利用者にとって適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
4・指定訪問介護及び第一号訪問事業の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況及び置かれている環境を的確に把握し、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
5.・事業者自らその提供する指定訪問介護及び第一号訪問事業の質の評価を多様な評価手法を用いて行い、常にその改善を図るものとする。
6・指定訪問介護及び第一号訪問事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称及び所在地)
第4条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 (1)名 称  思いやりケア
 (2)所在地  秦野市南矢名914‐19

(従業者の職種、員数及び職務の内容、その他)
第5条  事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
※下記の変更内容については、複数回あっても変更の届出は年1回とする。

管理者 1名

サービス提供責任者 2名

訪問介護員  8名

事務職員(兼務)1名


介護福祉士  6名
ヘルパー2級 1名
初任者研修 1名


(1) 管理者 
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に訪問介護事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス提供責任者
サービス提供責任者は、訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成及び説明を行うほか、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行う。
(3) 訪問介護員
訪問介護員は、訪問介護計画に基づき、指定訪問介護及び第一号訪問事業の提供にあたる。(ただし、秦野市認定ヘルパーは基準緩和型に従事)
(4)事務職員
事務職員は、指定訪問介護及び第一号訪問事業の実施にあたって必要な事務を行う。
(5)訪問介護員禁止行為 (介護保険のサービス)
・医療行為
・利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
・利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
・利用者の同居家族に対するサービス提供
・利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
・利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
・身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
・その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行
 為
(6)サービス提供の記録
指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。(電磁的記録含む)
利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

(営業日及び営業時間)
第6条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、年末年始(12月29日から1月3日まで)、祝祭日を除く
(2) 営業時間 9時00分から17時00分までとする。
(3) サービス提供時間 7時00分から22時00分までとする。
(4) 連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(留守電含む)

(指定訪問介護及び第一号訪問事業の内容)
第7条  事業所で行う指定訪問介護等の内容は次のとおりとする。
(1) 身体介護(ただし、基準緩和型を除く)
食事介助、入浴介助、排泄介助、清拭、身体整容、更衣介助、体位交換、移動介助、外
出介助、起床・就寝介助、共に行う家事、その他
(2) 生活援助
買い物、調理、掃除、洗濯、その他

(指定訪問介護及び第一号訪問事業の利用料その他の費用の額)
第8条 

1・指定訪問介護及び第一号訪問事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護及び第一号訪問事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割~3割の額とする。
2・次条に定める通常の事業の実施地域を越えて指定訪問介護等を行う場合の交通費は、通常の事業の実施地域を超えてからの実費の支払いを受けることができるものとする。
なお、自動車を使用する場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1キロメートル当たり30円とする。
3・訪問介護サービス(第一号訪問事業サービスを除く)の利用の中止についての申し入れがなかった場合には、次のとおりキャンセル料の支払いを受けることができるものとする。ただし、体調や容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要とする。
(1)訪問予定時間の1時間前までに連絡を受けた場合    無料
(2)訪問予定時間の1時間前までに連絡を受けなかった場合 2000円
4・前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書でその内容及び費用について説明した上で、利用者又はその家族から支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
5・第1項から第3項までの費用の支払いを受ける際はその都度、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付する。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、秦野市全域とする。

(緊急時における対応)
第10条 事業所の従業者は、指定訪問介護及び第一号訪問事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医に連絡を行う等の措置を講じるとともに管理者に報告する。また主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時の対応)
第11条 

1・利用者に対する指定訪問介護及び第一号訪問事業の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2・前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録し、その完結の日から5年間保存する。
3・事業者は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
4・事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(虐待防止のための措置)
第12条 1・事業者は、利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のため、指針を整備し次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底を図ります。
(3) 従業者への虐待防止に関する研修の実施
(4) その他虐待防止のために必要な措置
2・事業者は、当該事業所の従業者又は養護者(日常的に世話をしている家族、親族、同居人など利用者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。
 また、利用者に対する虐待の早期発見のため、行政が行う調査等に協力する。

(衛生管理・感染症の予防及びまん延防止)
第13条 1・事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
・訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
・事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
・事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
・従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
・従業者に対し、年1回以上健康診断を実施する。
   
秘密保持)
第14条 

1・事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。これは、利用者との契約終了後も同様とする。
2・従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
   
(個人情報の保護)
第15条 

1・事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2・利用者又はその家族の個人情報については、事業者による指定訪問介護等の提供以外の目的では利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合や、外部への情報提供については、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。

(成年後見制度の活用支援)
第16条 事業者は、利用者と適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行う。

(苦情解決体制の整備)
第17条 

1・事業者は、提供した指定訪問介護及び第一号訪問事業に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置し、必要な措置を講じる。
2・事業者は、苦情を受け付けた場合には、その内容等を記録し、5年間保存する。
 また、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に努める。 
3・事業者は、指定訪問介護及び第一号訪問事業の提供に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4・事業者は、提供した指定訪問介護及び第一号訪問事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5・提供した指定訪問介護及び第一号訪問事業に関する利用者及びその家族からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

(従業者の研修)
第18条 1・事業者は、全ての訪問介護員等に対し、職員の資質向上のため、以下のとおり研修機会を設けるものとする。
・採用時研修:採用後2ヶ月以内  
・継続研修:年6回以上
     ・グループ研修 4月~11月(継続的)
     ・個別研修 年2回以上
     ・スキルアップのための外部研修費用の一部補助

(その他運営に関する重要事項)
第19条 

1・事業者は、指定訪問介護及び第一号訪問事業の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。(電磁的記録も可)
2・この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、老人福祉法及び介護保険法並びにこれらの法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに条例・規則に定めるところによるものとする。

(ハラスメント対策)
第20条 

1・事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
2・事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
・身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為 
・人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
・意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。  
3・ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。
4・職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
5・ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。

(業務継続計画について)
第21条 

1・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
2・従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3・定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 (第三者による評価について)
第22条 第三者による評価の実施 第三者による評価の実施状況
なし
 
(財務状況について)
第23条 事業計画及び財務内容
事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族に限らず全ての方に対し、ご要望に応じて開示致します。